「館長」名称使用等に関する裁判について
大阪地裁判決の新聞各紙報道内容

朝日新聞 2006 年 ( 平成 18 年 ) 9 月 14 日 木曜日

「極真会館館長」使用ダメ
 大阪地裁判決 遺言の効力認めず

 極真空手の創始者・故大山倍達氏の後継者として「極真会館館長」と称するのは不当だとして、極真空手道場の運営者ら 81 人が同館長を名乗る松井章圭氏 ( 48 ) を相手取り、名称使用の差し止めと約 1500 万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が大阪地裁であった。佐賀義史裁判長は「松井氏を後継者とした大山氏の遺言書には署名がなく、現在も誰が後継者かについての決着はついていない」と認定。松井氏に「館長」の使用禁止と、大山氏から極真会館支部長に任じられた原告 10 人にそれぞれ慰謝料 30 万円を支払うよう命じた。
 判決によると、大山氏は病床にあった 94 年 4 月、弁護士らが親族を退出させた中で松井氏を後継者とする内容の遺言書を作成。松井氏は遺言書で後継館長に指名されたことを発表した。
 判決は遺言書について、親族が排除されたうえ、大山氏が2日間で計 9 時間にわたり弁護士らに取り囲まれた状況で作成された▽遺言書に大山氏の署名がなかった --- などとして効力を否定。「大山氏が確定的な意思を持って遺言したとは認められない」と述べた。判決は11日付。
 松井氏の話 まったく予想外で遺憾。判決内容を検討したうえで控訴する予定です。

朝日新聞 2006 年 ( 平成 18 年 ) 9 月 14 日 木曜日

「極真会館館長名は不当」
 大阪地裁 松井氏に使用禁止命令

 極真空手の創始者・故大山倍達氏の後継者として「極真会館館長」と称するのは不当だとして、極真空手道場の運営者ら 81 人が同館長を名乗る松井章圭氏 ( 43 ) を相手取り、名称使用の差し止めと約 1500 万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が大阪地裁であった。佐賀義史裁判長は「松井氏を後継者とした大山氏の遺言書には署名がなく、現在も誰が後継者かについての決着はついていない」と認定。松井氏に「館長」の使用禁止と、大山氏から極真会館支部長に任じられた原告 10 人にそれぞれ慰謝料 30 万円を支払うよう命じた。
 判決によると、大山氏は病床にあった 94 年 4 月、弁護士らが親族を退出させた中で松井氏を後継者とする内容の遺言書を作成。松井氏は遺言書で後継館長に指名されたことを発表し、極真会館を表すロゴマークを商標登録するなどした。
 判決は遺言書について、親族が排除されたうえ、大山氏が 2 日間で計 9 時間にわたり弁護士らに取り囲まれた状況で作成された▽遺言書に大山氏の署名がなかった--- などとして効力を否定。「大山氏が確定的な意思を持って遺言したとは認められない」と迷べた。判決は11日付。
 松井氏の話 まったく予想外で遺憾。判決内容を検討したうえで控訴する予定です。

読売新聞 2006 年 ( 平成 18 年 ) 9 月 14 日 ( 木曜日 )

極真会館館長名使用禁止命じる
 大阪地裁判決

 極真空手の故大山倍達氏が創設した「国際空手道連盟極真会館」の元支部長らが「館長を不当に名乗られ、人格権を侵害された」として、空手家の松井章圭さん ( 43 ) を相手に館長の肩書の使用差し止めを求めた訴訟の判決が、大阪地裁であった。佐賀義史裁判長は「大山氏から後継者と指名された事実はない」と認定し、松井さんに対し「極真会館館長」の使用を禁じた。
 また、対立して別団体を組織した元支部長ら10人について「異端団体の指導者として扱われ、精神的苦痛を受けた」と認め、1人当たり30万円の慰謝料を支払うよう松井さんに命じた。

毎日新聞 2006 年 ( 平成 18 年 ) 9 月 14 日 ( 木曜日 )

極真会館長の肩書使用禁止の判決
 大阪地裁が松井さんに

 極真空手の故大山倍達さんが創設した「国際空手道連盟極真会館」を巡り、「館長」の肩書を勝手に使われ人格権を侵害されたとして大山さんの弟子らが東京都の松井章圭さん ( 43 ) に肩書の使用差し止めなどを求めた訴訟で、大阪地裁 ( 佐賀義史裁判長 ) が肩書の使用を禁止し、10 人に慰謝料各 30 万円の支払いを命じる判決を言い渡していたことが分かった。佐賀裁判長は「松井さんは大山さんの後継者として認められていない」と判断した。
 11 日の判決によると、松井さんは大山さんの「遺言」などに基づき、後継者の地位を意味する同会館館長に就任。大会活動などの際も館長を名乗っている。しかし、「遺言」は大山さんの確定的意思とは認められず、他の弟子らが別団体を設立している。
 松井章圭さんの話 判決は遺憾。判決内容を検討し控訴する予定だ。

産経新聞 平成 18 年 ( 2006 年 ) 9 月 14 日 木曜日

「極真会館館長」の松井氏
 " 遺言無効 " 名称禁止 大阪地裁

 故・大山倍達氏が創設した空手の流派「国際空手道連盟極真会館」をめぐり、松井章圭館長 ( 43 ) は正当な後継者ではないなどとして、全国各地の支部長ら 81 人が「極真会館館長」の名称の使用差し止めと計 1490 万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁の佐賀義史裁判長は松井氏に対し名称の使用を禁じるとともに、原告 10 人へ計 300 万円を支払うよう命じた。
 佐賀裁判長は判決理由で、大山氏の遺言書について、「署名がないなど、松井氏を後継者とする意思を示したとはいえない」と指摘。松井氏の館長就任を承認した全国支部長会議の決議も、「遺言で松井氏が後継者に指名されたという誤った認識のもとで行われており、無効」と判断した。
 判決によると、平成 6 年 4 月の大山氏の死後、松井氏は大山氏から遺言で後継者に指名されたとして館長に就任したが、その後、極真会館は 3 派に分裂。大山氏の遺言は 9 年 3 月、最高裁で無効であることが確定した。
 松井章圭氏の話 「裁判所の判断はまったく予想外で遺憾。判決内容を検討した上で控訴したい」

日刊スポーツ 2006 年 ( 平成 18 年 ) 9 月 14 日 木曜日

極真「館長」と名乗るべからず
 分派代表らの請求認める 大阪地裁

 極真会館の松井章圭館長 ( 43 ) が「極真会館館長」の名称を便うことで名誉を侵害されたなどとして、同会館から分離した「極真連合会」代表の男性らが、名称の使用禁止と約 1500 万円の慰謝料を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は 13 日までに、使用禁止と 300 万円の支払いを命じた。
 極真会館は、漫画「空手バカー代」で知られる創始者大山倍達氏の死後、複数の団体に分裂した状態が続いている。
 佐賀義史裁判長は「正統な後継者が定められないまま分裂した場合、各団体は一分派として評価されるべきだ」と指摘。分裂後の一団体の代表者が、自らを正統な後継者と表示すれば「一般人の認識では、他の団体の代表者は異端者とされ、社会的評価を著しく低下させる」と判示し、人格権に基づく名誉権の侵害を認めた。
 判決によると、松井氏は、94 年に死去した大山氏の遺言に基づくと主張し館長に就任。その後、遺言は無効とする審判が確定したが、松井氏は現在も大会の開催や宣伝活動などで「極真会館館長」を名乗っている。